アセスメントにおける植生の取り扱われ方に関する事例集
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島根県(事例 No.1) (2000/11/06) | 旧基準によるアセス(現在、県では実施要綱を検討中)。 |
1.植生に関する調査項目 | 特に植生調査は義務付けられていないが、調査方法例として、コドラート法が記載されている程度。 |
2.調査地点数 | 特にきまりは無い。代表的な植生に関して、数地点程度でよいのか。 |
3.植生に関する整理・記述方法 | 群落区分は優占種などにより行い、地域の植生の概要、各群落の解説(植物社会学的な同定も行う)を記載。 |
4.植生の評価のあり方 |
特に基準は無いが、植生自然度図を作成し、評価。特異な植生に関しては、特記する。 植生からの評価よりも、生育種からの評価の方がウエイトが高いのが現状。 群落版レッドデータは使用していない。 |
5.植生図の作成方法 |
現地調査と空中写真による判読から、優占種による相観植生図を作成。 植物社会学的な群集同定が可能な群落については、凡例に群集名を用いる。 表操作による植生単位と植生図の凡例はリンクさせた。 |
6.植生調査結果からの保全・跡地回復の提言 | 法面植栽など、緑化樹種への反映、残置森林の管理手法、方針などへ反映させた。 |
7.アセス法に基づく生態系アセスに関して |
現時点においては、該当するアセス物件なし 基礎情報として、植生調査結果(植生図)が利用される。 植物群落から、生産性、バイオマスなどを求める試みはなされていない。 典型性、あるいは特殊性の候補として、植生が取り上げられる模様。 |
8.その他、植生等に関する特記事項 | 特になし |
岡山県 (2000/11/06) |
黒字:岡山県環境影響評価の実施に関する資料集(平成12.3)より引用 青字:コメント |
1.植生に関する調査項目 |
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2.調査地点数 |
森林:調査地点数≧25地点+(開発面積中の森林面積-25ha)/2.5 (原則として最低25、25ha以上の森林面積では、1地点/ha) 必要に応じて林齢を調査 草地・湿原・湖沼・河川:立地に応じて地点数を定める。 |
3.植生に関する整理・記述方法 |
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4.植生の評価のあり方 |
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5.植生図の作成方法 | 植生の分布状況とともに林相や注目される群落の情報が得られるよう相観植生図を作成する。 |
6.植生調査結果からの保全・跡地回復の提言 | 技術指針では、特に植生調査結果を保全・跡地回復に反映するよう求めていないが、そのような観点からの提言内容を含む調書が増えつつある。(例:切土法面の植栽樹種) |
7.アセス法に基づく生態系アセスに関して |
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8.その他、植生等に関する特記事項 |
本県においては従前から、ゴルフ場等大規模な面的開発を行う場合に対象事業実施区域内に良好な自然環境を有する区域があるときは、当該区域およびその周辺を自然環境保全地区として可能な限り広範囲に一団の区域を保全するよう求めてきているところである。 自然環境保全区域は、当該地域において保たれている良好な自然環境を保全するに十分な面積を確保し、尾根、谷等を含むまとまった地域として設定すること。 |
1.植生に関する調査項目 | |
2.調査地点数 | |
3.植生に関する整理・記述方法 | |
4.植生の評価のあり方 | |
5.植生図の作成方法 | |
6.植生調査結果からの保全・跡地回復の提言 | |
7.アセス法に基づく生態系アセスに関して | |
8.その他、植生に関する特記事項 |